2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
そのことを踏まえまして、令和二年度から二つのことを、一つは個々の職員の賃金、賃金改善の状況が分かるように、そして二つ目は、加算額に残額があった場合の翌年度における賃金改善額への充当状況、こういったものがはっきりするように、賃金改善計画等の様式を改正をしたところでございます。 こうした制度の改善を進める一方で、処遇改善の見える化についても重要と考えています。
そのことを踏まえまして、令和二年度から二つのことを、一つは個々の職員の賃金、賃金改善の状況が分かるように、そして二つ目は、加算額に残額があった場合の翌年度における賃金改善額への充当状況、こういったものがはっきりするように、賃金改善計画等の様式を改正をしたところでございます。 こうした制度の改善を進める一方で、処遇改善の見える化についても重要と考えています。
処遇改善等加算は保育士等の賃金改善に確実に使われることが重要であるというふうに考えておりまして、会計検査院の指摘を踏まえまして、当年度の加算の残額と、それから翌年度の賃金改善額を切り分けて支払の状況を確認することとしておりまして、本年二月の都道府県等説明会におきまして周知をしたところでございます。
また、処遇改善加算等につきましては、委員の御指摘のように、賃金改善額の起点となる基準年度が固定になっていたということがございまして、過去の給与関係文書の保存とかあるいは算定を行わなければならないなどの事務の負担が大きいという声が寄せられておりました。
配分ルールの範囲の中で事業所の裁量によりまして賃金改善を行うこととしておりますので、各事業所における職員への賃金改善額というのは一律ではございません。したがいまして、勤続十年以上の介護福祉士等が一律に月額八万円の処遇改善となるわけではございません。
計画書の方でも、よく見ると、注のところで、これは法定福利費の増加額も含み、税引き前なので、賃金改善イコール手取り増加ではない、こういう注が書いてあったり、報告書の方でも、処遇改善加算の金額と賃金改善額、両方書くんですが、問題なのは、処遇改善加算として事業所が都道府県からもらったお金と、それから実際賃金改善に使ったお金がイコールでなくてもよさそうな書類になっているわけでありますね。